利用規約
ハンターバンク利用規約(ハンター用)
このハンターバンク利用規約(ハンター用)(以下「本規約」といいます。)は、小田急電鉄株式会社(以下「当社」といいます。)が運営するマッチングサービス「ハンターバンク」の利用条件、利用上の注意事項、及び当社と会員との間の権利義務関係等を定めるものです。ハンターバンクの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいた上で、本規約に同意いただく必要があります。
第1章 総則
第1条 (本規約の適用)
- 本規約は、本サービスに関する利用条件、利用上の注意事項、及び当社と会員との間の権利義務関係等を定めることを目的とし、当社と会員との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用されます。
- 会員は、本サービスの利用にあたり、本規約のほか、本サービスに関して当社が別途定める利用条件、利用上の注意事項、説明会資料及びその他の告知(第16条第3項の注意事項、説明資料及び告知等を含みます。)(以下これらを総称して「本規約等」といいます。)を遵守するものとします。
- 当社は、本規約等の内容を変更することがあります。この場合、変更日を定めた上で、あらかじめ会員に対し、当該変更日及び変更内容を当社が適切と認める方法により周知するものとし、当該変更の効力発生後に会員が本サービスを利用した場合、会員は当該変更に同意したものとみなされます。
第2条 (定義)
本規約において使用する以下の用語は、各々以下に定める意味を有するものとします。
- 「サポート契約」とは、第15条に従ってサポートマッチングが成立した会員とサポートハンターとの間で成立する別紙3に定める事項を内容とする契約を言います。
- 「サポートハンター」とは、会員に対し、鳥獣捕獲に関するサポートを提供する者として本サービスに登録された者をいいます。
- 「サポートマッチング」とは、鳥獣捕獲に関するサポートを依頼したい会員と当該サポートを提供するサポートハンターとのマッチングをいいます。
- 「投稿コンテンツ」とは、会員が本サービス上で投稿その他送信するコンテンツ(文章、画像、動画その他のデータを含みますがこれらに限りません。)をいいます。
- 「当初契約期間」とは、ハンター契約に定める「当初契約期間」をいい、原則として、ハンター契約が成立した日から3ヵ月が経過する日までの期間をいいます。
- 「会員」とは、第4条に従い、ハンター登録が完了した者(退会した者を除きます。)をいいます。
- 「ハンター契約」とは、第9条及び第10条に従ってハンターマッチングが成立した会員とホストの間で成立する別紙2に定める事項を内容とする契約をいいます。
- 「ハンターグループ」とは、複数の有料会員で構成されるグループであって、第10条に従ってグループとしてホストとハンターマッチングし、各構成員と当該ホストとの間でそれぞれハンター契約が成立しているものをいいます(ただし、同条第6項により脱退した会員を除きます。)。なお、ハンターグループには、その代表者を含む一名以上の有資格ハンターが存在するものとします。
- 「ハンターマッチング」とは、鳥獣捕獲を実施する会員と鳥獣捕獲を依頼したいホストとのマッチングをいいます。
- 「ハンターID」とは、第4条第3項に基づき会員に発行される会員を識別するためのIDをいいます。「ハンターID等」とは、第4条第3項に基づき会員に発行されるハンターID及びパスワードをいいます。
- 「ハンティング行為」とは、本サービスを利用して会員が行う鳥獣捕獲等の行為をいいます。
- 「非有資格会員」とは、会員のうち、有資格会員ではない者をいいます。
- 「ホスト」とは、会員に対し、鳥獣捕獲を依頼し箱わなの設置場所を提供する者として本サービスに登録された者をいいます。
- 「本ウェブサイト」とは、本サービスの提供のために当社が運営するウェブサイトをいいます。
- 「本サービス」とは、当社がハンターバンクの名称で提供するマッチングサービスをいいます。本サービスには、ハンターマッチング及びサポートマッチングのほか、それらに付帯するサービス(第14条による猟具等・解体スペース等のレンタル及び共用提供等を含みますが、これらに限りません。)をいいます。
- 「本サービス関連契約」とは、ハンター契約及びサポート契約その他、本サービスに関して会員が締結する契約、覚書、同意書その他の合意をいいます。
- 「本人登録情報」とは、有効な狩猟免許(もしあれば)の写しを含む、ハンター登録に必要な情報として当社が定める一定の情報をいいます。
- 「無料会員」とは、会員のうち、有料会員以外の者をいいます。
- 「有資格会員」とは、会員のうち、有効な狩猟免許を有している者であって、当社所定の手続に従い、その狩猟免許の写しその他当社が求める情報を当社に提供している者をいいます。
- 「有料会員」とは、会員のうち、有効なハンター契約の当事者である者をいいます。
第3条 (本サービスの内容)
- 当社は、会員に対し、本規約等に従って本サービスを提供するものとし、本サービスの具体的な内容等は、当社が別途定めるとおりとします。
- 本サービスは、会員と、ホスト又はサポートハンターとの間におけるハンター契約又はサポート契約の締結、並びにこれらの契約の履行を合理的な範囲内において支援することを目的とするものであり、当社はハンター契約又はサポート契約の当事者となるものではありません。
第2章 登録・退会等
第4条 (ハンター登録)
- 本サービスを利用するためには、本条に従ってハンター登録をする必要があります。
- ハンター登録を希望する者は、本規約の各条項を承諾の上、当社所定のハンター登録手続に従い、本人登録情報を当社に提供することにより、当社に対してハンター登録を申請することができます。
- 当社は、前項に基づいて登録申請を行った者(以下「登録申請者」といいます。)の登録の可否を判断し、当社が登録を認めた場合にはハンターID及びパスワードを発行の上、本サービスを利用するハンターとして登録するものとします。その場合、当社は、その旨を当該登録申請者に通知します。
- 当社は、以下の各号のいずれかに該当する者について、ハンター登録を認めないことがあります。
- 本規約等又は本サービス関連契約の違反等により、過去に本サービスから除名されたことがある場合
- 当社に提供した本人登録情報に虚偽、誤記又は入力漏れ等がある場合
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていない場合
- 当社又は当社の関連会社が提供する本サービス以外のサービスに関する利用規約等に違反し、又は過去に違反したことがある場合
- 支払停止若しくは支払不能であり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがある場合
- 当社からの問いあわせその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
- その他当社が会員として不適当と判断する場合
第5条 (本人登録情報の変更)
会員は、自身の本人登録情報に変更があった場合、当社の定める方法により当該変更事項を遅滞なく当社に通知するものとします。
第6条 (ハンターID等の管理)
- 会員は、自己の責任において、ハンターID等を適切に管理及び保管するものとし、これを第三者に利用させ、又は貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
- 会員は、自己のハンターID等を使用してなされた一切の行為及びその結果について、その行為を会員が行ったか否かを問わず一切の責任を負うものとします。第三者が会員のハンターID等を使用して本サービスを利用した場合、当該ハンターID等を冒用された会員はそれによって生じた一切の損害を直ちに賠償するほか、発生した一切の紛争をその責任と負担において解決するものとします。
- ハンターID等の管理不充分、使用上の過誤、第三者の使用等によって生じた損害に関する責任は会員が負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
- いかなる者も、自己以外の者のハンターID等を使用して本サービスを利用することはできないものとします。
第7条 (退会)
- 当社は、会員が当社所定の退会申請を行った場合、又は次条に従って会員を除名する場合、当該会員の登録抹消手続き(以下「退会処理」といいます。)を行うものとし、退会処理が完了した場合、その会員としての資格は消滅し、ハンターIDは失効します(会員の登録の抹消を、以下「退会」といいます。)。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、会員は、自己が当事者であるハンター契約のいずれかについて当初契約期間であるうちは、退会申請を行うことはできません。
- 当社が退会処理を行った場合、いかなる場合であっても退会申請を取り消すことはできません。
- 退会にあたり、会員は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務を履行しなければなりません。
- 会員が退会した場合、それ以降、本サービスを利用できなくなり、本サービスにより取得した権利の一切を失うものとします。ただし、退会前の事由に基づき生じた義務及び債務等を免れるものではありません。
- 本条の規定にかかわらず、会員が退会した後も関連する本サービス関連契約が存続する場合、当該契約の効力が存する間は、必要な限りにおいて、当該退会者は引き続き本規約等に服するものとします。
第8条 (本サービスの利用停止・除名など)
- 会員が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は、当該会員に対し是正勧告を行うことができるほか、事前に通知又は催告することなく、(ⅰ)当該会員の投稿コンテンツを削除し、又は、当該会員について本サービスの全部若しくは一部の利用を一時的に停止し、又は(ⅱ)当該会員を本サービスから除名することができるものとします。
- 本規約等又は本サービス関連契約に違反した場合
- 本規約等又は本サービス関連契約の違反等により、過去に本サービスから除名されたことがあることが判明した場合
- 本人登録情報その他、本サービスの利用に関し当社に提供した情報又は入力した事項に虚偽、誤記又は入力漏れがあることが判明した場合
- 未成年者、成年被後見人、被保佐人又は被補助人のいずれかであり、法定代理人、後見人、保佐人又は補助人の同意等を得ていない場合
- 当社又は当社の関連会社が提供する本サービス以外のサービスに関する利用規約等に違反し、又は過去に違反したことがあることが判明した場合
- 本サービスを不正に利用し、又は、本サービスの運営を妨害した場合
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあった場合
- 本サービスの利用料金等の未納がある場合
- 当社からの問いあわせその他の回答を求める連絡に対して30日間以上応答がない場合
- その他当社が会員として不適当と判断する場合
- 前項により本サービスの利用を停止された会員は、当社に対して負っている債務の一切について当然に期限の利益を失い、直ちに当社に対して全ての債務を履行しなければならないものとします。
第3章 本サービスの利用
第9条 (単独でのハンターマッチング)
- 有資格会員は、ハンターマッチングを希望する場合、当社が別途定める手続に従いホストとのマッチングの申込みを行うものとします。ただし、有資格会員は、場合によってはマッチングが成立しない可能性があることをあらかじめ承諾するものとします。非有資格会員は、次条に従う場合を除き、ハンターマッチングの申込みを行うことはできません。
- 前項の申込みが行われた場合、当社は、申込者とホストとのマッチングを行うものとし、マッチング成立後、当該申込者たる有資格会員に対しマッチングしたホストを通知するものとします。
- 前項の通知が行われた時点をもって、申込者である有資格会員と通知されたホストとの間でハンター契約が成立するものとします。
- 前項にかかわらず、ハンター契約の成立後、10日以内に、第12条に従って、必要な許可等を受けない場合、当該ハンター契約の効力は失われます。
第10条 (グループによるハンターマッチング)
- ハンターマッチングの申込みは、有資格会員を代表者とする複数の会員で構成されるグループで行うこともできます。その場合、グループは、非有資格会員を含むことができますが、会員以外の者を含むことはできません。本項によるハンターマッチングの申込みは有資格会員であるグループの代表者が、グループのメンバーである全ての会員を特定のうえ、本条に従って行うものとします。
- 前項の申込みが行われた場合、当社は、申し込みがあった会員のグループとホストとのマッチングを行うものとし、マッチング成立後、当社は、有資格会員を含む、グループを構成する会員全員に対し、マッチングしたホストを通知するものとします。
- 前項の通知が行われた時点をもって、申込みがあったグループを構成する各会員とホストとの間で、二者間のハンター契約がそれぞれ成立するものとします。
- 前項に従ってグループを構成する各会員とホストとの間でハンター契約が成立した後又は前条に従ったハンター契約が成立した後において、当社が定める手続きに従い、当該ハンターグループに会員を追加し、又は会員を追加することによりハンターグループを新たに組成することができます。この場合、第1項に定める代表者である有資格会員又は前条のハンター契約の当事者である有資格会員は、追加を希望する会員(以下「追加希望ハンター」といいます。)から第15条第4項について同意を得たうえで、当該追加希望ハンター及びその時点において当該ハンターグループについて成立済み(かつサポート実施前)のサポート契約(もしあれば)を特定して、当社に申し込むものとし、当社がこれを承諾して、かかる申込みを行った有資格会員、追加希望ハンター、及び第2項又は前条のホストに通知した場合、当該追加希望ハンターとホストとの間で、当該ハンターグループに係るハンター契約が成立し、当該追加希望ハンターがハンターグループに追加され又は新たなハンターグループが組成されるものとします。
- 前二項に従って成立した各ハンター契約について、前条第4項を準用します。
- 本条に従って、ハンターグループを構成する各会員とホストとの間でそれぞれハンター契約が存在する場合であって、その一部の構成員たる会員とホストとの間のハンター契約が終了した場合(前項により失効する場合を含みます。)、当該会員は、ハンターグループから脱退します。
- ハンターグループの一部の会員とホストとの間のハンター契約が終了した場合、当該終了は、かかる終了により当該ハンターグループから有資格会員が存在しなくなる場合を除き、当該ハンターグループの他の構成員たる会員とホストとの間の各ハンター契約の効力に影響しません。なお、当該終了によりハンターグループから有資格会員が存在しなくなった場合、そのハンターグループを構成する全ての会員と、そのハンターグループとマッチングしたホストとの間のハンター契約は、ハンター契約の規定に従って終了します。
第11条 (複数のハンターマッチング申し込み)
会員は、本規約等に従って、複数のハンターマッチングを申し込むことができるものとし、それぞれ成立したマッチングに基づき、複数のハンター契約の当事者となることを妨げません。
第12条 (許可等)
- 第9条及び第10条に従ってハンター契約が成立した場合、その当事者である有料会員は、ホストからの捕獲依頼を受け次第、速やかに、環境大臣又は都道府県知事からの許可その他、適用ある法令等に従って当該ハンター契約に基づくハンティング行為に必要となる許可等(以下「許可等」といいます。)を受け、ハンター契約の期間中これを維持するものとします。
- ハンターグループからの会員の脱退、又は会員の当該ハンターグループへの追加があった場合、当該ハンターグループを構成する有料会員は、その責任において、許可等につき当該脱退又は追加に必要な手続きを行うものとします。
- 当社は、適用ある法令等が許容する限度において、当社が合理的と認める方法により前二項の有料会員の許可等の申請等を支援します。
第13条 (捕獲報奨金等)
- 適用ある法令等に従って有料会員に対し交付される捕獲報奨金その他の金銭がある場合、有料会員は交付申請など必要となる手続きを行うものとします。当社は、適用ある法令等が許容する限度において、当社が合理的と認める方法により、有料会員の当該金銭の交付に関する申請を支援します。
- 前項の捕獲報奨金その他の金銭の分配は、ハンターグループを構成する有料会員間で責任を持って決定し、配分等するものとし、当社は一切責任を負いません。
第14条 (猟具等・解体スペース等のレンタル、共用等)
- 当社は、有料会員が希望したときは、当社が別途定める条件に基づき、ハンティング行為に関し、有料会員に対して、別紙1に定める、当社が保有する箱わな、トレイルカメラその他の猟具等を貸与するものとします。
- 前項による貸与のほか、有料会員は、当社が別途定める条件に基づき、ハンティング行為に関し、別紙1に定める、当社が有料会員の共用に供するヤリ(止め刺し用)、解体用ナイフその他の猟具・器具等、及び解体のための場所(解体スペース)を利用することができます。
- 有料会員は、当社が保有する猟具・器具等の数や解体スペースには限りがあり、前二項に定める貸与を受けられず又は利用することができない場合があることを認識し、異議を述べないものとします。
- 第1項及び第2項による猟具・器具等、及び解体のための場所の貸与又は利用は、別紙1に料金の定めがある場合を除き、無償とします。
第15条 (サポートマッチング)
- 有料会員は、ハンター契約に基づいて行うことができるハンティング行為について別紙1に定めるサポートハンターによるサポートを希望する場合、当社が別途定める手続に従いサポートマッチングの申込みを行うものとします。ただし、有料会員は、場合によってはマッチングが成立しない可能性があることをあらかじめ承諾するものとします。有料会員は、自己が属するハンターグループを代表してサポートマッチングを申し込むことができるものとし、その場合、申込者は、そのハンターグループを構成する有料会員を特定して、サポートマッチングを申し込むものとします。サポートマッチングの申込みは、サポートの実施を希望する日よりも1日以上前に行うものとし、一つのハンターマッチングにつき、同時に一つの申込みに限る(ハンターグループの場合は、ハンターグループで同時に一つ)ものとし、また、サポートハンターを指名することはできません。なお、一つのサポートマッチングの申込みにおいて、複数のサポートを申し込むことを妨げません。
- 前項の申込みが行われた場合、当社は、申込者とサポートハンターとのマッチングを行います。サポートマッチング成立後、当社は、サポートハンター及び申込者である有料会員(ハンターグループ単位でのサポートマッチングの場合は、ハンターグループを構成する全ての有料会員)に対し、マッチングしたサポートハンター及び関連する全ての有料会員、並びにマッチングしたサポート内容(サポート行為及びその実施時等)を通知します。
- 前項の通知が行われた時点をもって、申込者である有料会員と通知されたサポートハンターとの間で通知されたサポート内容を対象とするサポート契約が成立するものとします。ただし、ハンターグループ単位でのサポートマッチングの場合は、そのハンターグループの構成員である各有料会員と、通知されたサポートハンターとの間でサポート契約がそれぞれ成立するものとします。
- サポート契約成立後、サポート実施までに、第10条第4項に従ってハンターグループに会員が追加され又は新たにハンターグループが組成された場合、追加された会員が第12条に従って必要な許可等を受けたとき、当社は、サポートハンターに対して当該会員を通知するものとし、かかる通知の時点をもって当該追加された会員とサポートハンターとの間で、サポート契約が成立するものとします。
- 有料会員は、前二項に従って成立したサポート契約の変更を希望する場合、サポート契約に従って、サポート契約を終了させた上で、改めて第1項に従ってサポートマッチングの申し込みを行うものとします。
- 第2項において、ハンターグループ単位でサポートマッチングした場合、サポート契約に別段の規定がある場合を除き、関連するサポート契約の変更、解除、及び終了については、ハンターグループ単位で行うものとします。また、ある会員がハンターグループから脱退した場合、当該会員とサポートハンターとの間のサポート契約は終了します。
第16条 (本ウェブサイトの利用その他サービス)
- 会員は、本規約等に従って、当社が運営する本ウェブサイトを利用することができます。ただし、無料会員は本ウェブサイト上のサービスの一部を受けることができない場合があります。
- 有料会員は、箱わな周辺にトレイルカメラを設置した場合、当社が別途定める手続に従い、本ウェブサイトを通じてトレイルカメラが撮影する箱わな周辺の画像を確認することができます。ただし、有料会員は、トレイルカメラの状態、通信状態、気候その他の事情により、画像の確認ができない可能性があることをあらかじめ承諾するものとします。また、有料会員は、トレイルカメラによる箱わな周辺の画像は、本ウェブサイト上で、他の会員、ホスト、サポートハンターその他、本サービスの利用者の閲覧にも供されることを承諾します。
- 当社は、本サービスに関連する講座等のイベントその他のサービスを提供することがあります。その場合、会員は各個別のサービスに関して当社が定める注意事項、説明資料及び告知等を遵守し、また、同行者(もしあれば)をしてこれらを遵守させるものとします。
第17条 (利用料金等)
- 有料会員は、当社が別途定める条件に基づき、当社に対し、本サービス利用の対価として利用料金を支払うとともに、ハンター契約に基づきホストに管理手数料を、また、サポート契約に基づきサポートハンターに謝礼金を支払うものとします(サポートマッチングにつき当社に支払うべき利用料金、ホストに支払うべき管理手数料及びサポートハンターに支払うべき謝礼金その他の金銭を総称して、以下「利用料金等」といいます。)。利用料金等は別紙1に定めるとおりとします。
- 前項にかかわらず、ハンターグループとしてハンターマッチング又はサポートマッチングした場合、本サービスに関する利用料金等は、適用あるハンター契約及びサポート契約の規定に従い、原則として別紙1に定める金額をハンターグループの人数による頭割りした金額(端数の処理等は当社が定める方法によるものとします。)をもとに当社が定める金額とします(ハンターグループの人数や契約終了等の状況によって、各有料会員が支払う利用料金等の金額は変動する可能性がありますが、ハンターグループ全体で支払う利用料金等の総額(別紙1に定める金額)に変動はありません。)。ハンターグループを構成する各有料会員の利用料金等の支払義務は分割債務としますが、各有料会員は、ハンターグループの他の有料会員に利用料金等の支払義務の不履行等があった場合、そのハンターグループに関するハンター契約やサポート契約等が終了する可能性があることをあらかじめ承諾するものとします。
- 前項に関し、変則的な事由が生じたとき、各有料会員が支払う利用料金等その他の金銭の額は、当社が前項の趣旨に照らし、その裁量において定めるものとします。
- 当社は、有料会員がハンター契約に基づきホストに支払うべき管理手数料、及びサポート契約に基づきサポートハンターに支払うべき謝礼金につき、ホスト及びサポートハンターを代理してこれを受領する権限を有します。有料会員は、適用あるハンター契約及びサポート契約、並びに当社が別途定める条件に基づき、当社にこれを支払うものとします。有料会員は、当社に対して管理手数料及び謝礼金相当額を支払った場合、その時点でハンター契約及びサポート契約に基づく管理手数料及び謝礼金の支払義務を履行したものとみなされます。有料会員は、ホスト及びサポートハンターが当社に対して、ハンター契約及びサポート契約に基づく謝礼金を代理受領する権限を授与していることを認識し、これに異議を述べないものとします。
- 有料会員は、ハンター契約若しくはサポート契約等の成立、変更、終了等、又はハンターグループの人数の変動等につき、当社に対し、事前に(ただし、商業上合理的な努力をもってしても事前の通知が難しい場合は、事後速やかに。)[書面により]通知するものとします。
- 有料会員は、当月の利用料金等に関し、当社が発行する請求書を受領してから10日以内に、当社の指定する方法で支払うものとします。
- 有料会員が支払った利用料金等は、本サービス関連契約及び本規約等に従う場合又は当社が返還の必要性を認める場合を除き、いかなる場合も返還しないものとします。
- 当社は、その裁量によりいつでも、本サービスの利用料金等を変更することができます。この場合、変更日を定めた上で、あらかじめ会員に対し、当該変更日及び変更後の利用金額等を当社が適切と認める方法により周知するものとします。
第18条 (付保)
- 当社は、第9条及び第10条に従ってハンター契約が成立した場合、その当事者である有料会員を被保険者として、別途定める賠償責任保険に加入するものとします。
- 前項に基づき有料会員が損害賠償保険の被保険者となる場合、有料会員は、当社が別途定める保険加入費用を当社が指定する支払方法により支払うものとします。
第4章 本サービスに関する権利・義務等
第19条 (権利帰属)
- 本サービスに関する知的財産権は全て当社又は当社にライセンスを許諾する者に帰属しており、本規約に基づく本サービスの利用許諾は、本サービスに関する知的財産権の使用許諾を意味するものではありません。
- 会員は、投稿コンテンツについて、自らが投稿その他送信することについての適法な権利を有していること、及び投稿コンテンツが第三者の権利を侵害していないことについて、当社に対し表明し、保証するものとします。
- 会員は、投稿コンテンツについて、当社に対し、世界的、非独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能な使用、複製、配布、派生著作物の作成、表示及び実行に関するライセンスを付与します。
- 会員は、投稿コンテンツについて、当社及び当社から権利を承継し又は許諾された者に対して著作者人格権を行使しないことに同意するものとします。
- 当社は、会員に事前に通知することなく、投稿コンテンツを削除することがあります。
第20条 (秘密保持)
会員は、本サービスに関連して当社が会員に対して秘密に取り扱うことを求めて開示した非公知の情報について、当社の事前の書面による承諾がある場合を除き、第三者に開示し又は漏えいしてはならないものとします。
第21条 (個人情報などの取扱い)
- 当社は、会員による本サービスの利用によって取得する個人情報その他の会員に関する一切の情報(以下「個人情報等」といいます。)の取扱いについては、本規約、本サービスに関する「プライバシーポリシー」(https://odakyu-hunterbank.com/privacy-policy/)及び個人情報保護関連法令に従い、適切に取り扱うものとします。
- 会員は、ハンターマッチング又はサポートマッチングの申し込みを行う場合、マッチングするホスト又はサポートハンターに対し会員の個人情報が提供されることについて同意するものとします。
第22条 (禁止事項)
会員は、本サービスの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると当社が判断する行為をしてはなりません。
- 本規約等、本サービス関連契約に反する行為。
- 有効なハンター契約及び/又は必要な許可等がない場合におけるハンティング行為。第18条により有効な保険に加入していない場合に行うハンティング行為。
- 非有資格会員による、狩猟免許を必要とする行為、及び、自己が属するハンターグループの非有資格会員による狩猟免許を必要とする行為を許容する行為。
- 有資格会員以外の者によるハンティング行為(わなの見回り(本ウェブサイト上でトレイルカメラの画像を確認する場合を除きます。)などを含みます。)、及び有資格会員以外の者によるハンティング行為を許容する行為。
- 箱わな以外の方法による鳥獣捕獲等の行為。
- 営利目的の有無及び有償無償を問わず、会員以外の第三者に本サービスを利用させる行為又はそれに準じる行為。
- 本サービスの利用に際し、虚偽の登録若しくは申告をする行為、第三者に成りすます行為、又は他人に迷惑を及ぼす行為。
- 他の会員のハンターID等、ホストのホストID等、又はサポートハンターのサポートハンターID等を利用する行為。
- 当社又は他の会員、サポートハンター、ホストその他の第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為。
- 本サービスのネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為。
- 本サービスの運営を妨害するおそれのある行為。
- 当社のネットワーク又はシステム等に不正にアクセスし、又は不正なアクセスを試みる行為。
- 本サービスを通じ、次のいずれかに該当し、又は該当すると当社が判断する情報を本サービス上に掲載し又は当社若しくは他の会員に送信する行為。
-
過度に暴力的又は残虐な表現を含む情報
-
コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報
-
他の会員、ホスト、サポートハンターその他の第三者の名誉又は信用を毀損する表現を含む情報
-
過度にわいせつな表現を含む情報
-
差別を助長する表現を含む情報
-
自殺、自傷行為を助長する表現を含む情報
-
薬物の不適切な利用を助長する表現を含む情報
-
反社会的な表現を含む情報
-
チェーンメール等の第三者への情報の拡散を求める情報
-
他人に不快感を与える表現を含む情報
-
面識のない異性との出会いを目的とした情報
- 他の会員、ホスト又はサポートハンターの情報を収集する行為。
- 当社又は他の会員、ホスト、サポートハンターその他の第三者に対する詐欺、又は脅迫行為。
- 当社又は他の会員、ホスト、サポートハンターその他の第三者に不利益、損害、不快感を与える行為、又はそのおそれのある行為。
- 犯罪的行為若しくは犯罪的行為に関連する行為、又はそのおそれのある行為。
- 法令若しくは公序良俗に違反する行為、又は違反するおそれのある行為。
- 前各号の行為を直接若しくは間接に惹起し、若しくは容易にする行為、又は前各号の行為を試みること。
- 前各号のほか、当社が合理的な理由に基づき不適切と判断する行為。
第23条 (会員の責務)
- 会員が本規約に反する行為又は不正若しくは違法な行為によって当社又は他の会員、ホスト、サポートハンターその他の第三者に損害を与えた場合、当該会員は当社又は当該第三者に対し、その損害を賠償するものとします。なお、この場合、第18条に定める賠償責任保険の範囲内で保険会社から会員に対し補償金が支払われることがあります。
- 会員が第17条の定めに従った利用料金等の支払いその他本規約等に定める債務の支払いを遅滞した場合には、会員は、年14.6%の割合による遅延損害金を当社に支払うものとします。
- 会員が本サービスの利用によって他の会員、ホスト、サポートハンターその他の第三者に対して損害を与えた場合その他第三者との間で紛争が生じた場合、会員は、自己の責任と負担をもってこれを解決し、当社に何らの損害等を被らせないものとします。
第24条 (保証の否認及び免責)
- 当社は、本サービスが会員の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性を有すること、会員による本サービスの利用が会員に適用のある法令又は業界団体の内部規則等に適合すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。当社は、本サービスの利用により発生した会員又は他の会員、ホスト、サポートハンターその他の第三者の損害に関して、いかなる責任も負わないものとします。
- 当社は、第8条、第19条第5項又は第25条ないし第27条その他本規約の規定に基づき当社が行った措置により会員に生じた損害について、一切の責任を負いません。
- 当社は、ハンター契約又はサポート契約の履行又は不履行、並びに捕獲報奨金の授受、配分等について、一切責任を負うものではありません。本サービスに関連して会員と他の会員、ホスト、サポートハンター、行政当局その他の第三者との間において生じた取引、連絡、紛争等については、会員と当該第三者との間で解決するものとし、当社は一切責任を負いません。会員は、これに関し、当社に何ら請求せず又は苦情を申し立てないものとするほか、当社に何らの損害等を被らせないものとします。
- 会員は、会員が本ウェブサイトに入力し又は当社に提供した情報の内容に誤りがある場合には、本サービスの全部又は一部が利用できないこと、また、これにより会員又は第三者が被った損害・損失等について、当社がいかなる責任も負わないことを承諾します。
第5章 本サービスの変更・終了等
第25条 (サービスの追加、変更など)
当社は、会員の承諾及び事前の予告を経ることなく、本サービスの全部又は一部を追加、変更又は削減することができるものとします。
第26条 (本サービスの停止など)
- 当社は、以下の各号のいずれかに該当する場合には、会員に事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時的に停止又は中断することができるものとします。
- 本サービスに係るコンピュータ・システムの点検又は保守作業を定期的に、又は緊急に行う場合
- 本サービスに係るコンピュータ・システム又はそれに用いる通信回線等が停止し、又は障害が発生した場合
- 本サービスの運営ができなくなった場合
- その他、当社が一時的に停止又は中断する必要があると判断した場合
- 当社は、本サービスの一時中断のお知らせや会員へのお知らせを行う場合、当社が適当と判断する方法で会員にその旨を通知します。ただし、緊急の場合又はやむを得ない事情により通知できない場合は、この限りではありません。
第27条 (本サービスの終了)
- 当社は、会員の承諾及び事前の予告を経ることなく、本サービスの提供を終了することができるものとします。
- 本サービスの提供を終了する場合、当社は、速やかに会員に通知するものとします。
第28条 (本規約の変更)
- 当社は、本規約の内容を変更することがあります。当社は、本規約を変更する場合には、会員に当該変更内容及び効力発生日を明示し、その効力発生日の2週間前までに本ウェブサイトにて周知するものとします。
- 前項に定める効力発生日が経過した後に、会員が本サービスを利用した場合、会員は、本規約の変更に同意したものとみなされます。
第6章 一般条項
第29条 (連絡/通知)
次に掲げる当社と会員との間の連絡又は通知は、当社の定める方法で行うものとします。
- 本サービスに関する問い合わせその他会員から当社に対する連絡又は通知
- 本規約の変更に関する通知その他当社から会員に対する連絡又は通知
第30条 (本サービスの利用上の地位の譲渡など)
- 会員は、会員たる地位、本サービスの利用者としての地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
- 当社は、本サービスに係る事業を第三者に譲渡した場合、当該事業譲渡に伴い本サービスの提供者たる地位、本規約に基づく権利及び義務並びに個人情報を含む会員の本人登録情報及び利用履歴その他、本サービスの提供者として取得した情報(会員から取得した情報を含みます。)等を当該事業譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、会員は、当該譲渡につき本項において予め同意したものとします。なお、本項に定める事業譲渡には、通常の事業譲渡のみならず、会社分割その他事業が移転するあらゆる場合を含むものとします。
第31条 (反社会的勢力の排除)
- 会員は、現在及び将来において、自らが暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらの者を「反社会的勢力等」という。)に該当しないことを表明し、かつ将来に亘っても該当しないことを確約するものとします。
- 当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当した場合には、何らの通知を行うことなく当該会員の登録を削除できるものとします。
- 会員が反社会的勢力等であると判明したとき
- 会員が、自ら又は第三者を利用して、当社に対し、暴力的行為、脅迫的言辞、偽計、又は威力を用いて信用を毀損若しくは業務を妨害する行為をしたとき
- 会員が反社会的勢力等に自己の名義を利用させ、本サービスを利用させたとき
- 資金提供等により反社会的勢力等の維持、運営若しくは経営に協力若しくは関与する等反社会的勢力等との何らかの交流又は関与を行っているとき
第32条 (分離可能性)
本規約のいずれかの条項又はその一部が、消費者契約法その他の法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本規約の残りの規定及び一部が無効又は執行不能と判断された規定の残りの部分は、継続して完全に効力を有するものとします。
第33条 (準拠法及び管轄裁判所)
- 本規約の準拠法は日本法とします。
- 本規約に起因し、又は関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
【令和6年7月24日改定】
別紙1【利用規約14条1項2項、15条1項、17条4項関係】
利用料金等
1.ハンターマッチング
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ホストに対する管理手数料(ハンター契約1件*あたり) |
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通常ホストプラン ※新規募集停止中 |
月額 20,000円 |
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スーパーホストプラン ※新規募集停止中 |
月額 30,000円 |
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月額基本料(入会3か月目まで) |
月額15,000円×ハンターグループの人数の総数 |
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月額基本料(入会4か月目以降) |
月額8,000円×ハンターグループの人数の総数 |
* ハンターグループによるハンターマッチングの場合は、当該ハンターグループにつき成立するハンター契約の総体をもって、ハンター契約1件とみなします。
2.サポートマッチング
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分類 |
サポート内容 |
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捕獲時のサポート |
ヤリでの止め刺し指導 |
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捕獲時のサポート |
獲物の解体場所までの運搬 |
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捕獲時のサポート |
解体の指導 |
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箱わな管理に関するサポート |
箱わなのけり糸再セット |
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箱わな管理に関するサポート |
箱わな設置時の助言 |
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Webでのサポート |
箱わな猟等に関する質問/回答 |
3.貸与物(猟具等)
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貸与物 |
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箱わな |
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トレイルカメラ |
4.共用物・スペース等の利用
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共用物等 |
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ヤリ(止め刺し用) |
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解体用ナイフ |
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解体スペース |
別紙2【利用規約2条(6)関係】
ハンターバンク ハンター契約
以下の規定は、小田急電鉄株式会社(以下「小田急電鉄」といいます。)が運営するマッチングサービス「ハンターバンク」上でハンターマッチングが成立した有料会員(以下「甲」といいます。)及びホスト(以下「乙」といいます。)との間で成立するハンター契約(以下「本契約」といいます。)の契約内容を示すものであり、甲及び乙は相互に当該契約内容に拘束されます。なお、本契約において別段の定義がある場合を除き、本契約において用いられる各用語の定義は、小田急電鉄が定めるハンターバンク利用規約(ハンター用)(以下「ハンターバンク利用規約」といいます。)におけるものと同一とします。
第1条 (目的)
乙は、本契約に基づき、甲に対し、鳥獣保護法その他の法令等(以下「関連法令等」といいます。)に基づく鳥獣捕獲等の依頼を行い、甲は、当該依頼に基づき、関連法令等に従い、鳥獣捕獲等を行うものとします。
第2条 (ホストの義務)
- 乙は、甲に対し、乙の占有する土地上の別途協議により定めた場所(以下「箱わな設置場所」といいます。)に甲が箱わなを設置することを許諾するものとします。
- 乙は、甲を被依頼者として、関連法令等に基づき鳥獣捕獲等依頼を行うものとします。ただし、本契約に関するハンターグループがある場合であって、甲が途中から当該ハンターグループに追加される者である場合、乙は、甲が第3条第1項に従って鳥獣捕獲等許可を取得することを条件として、本項による鳥獣捕獲等依頼を行うものとします。
- 乙は、甲が箱わな設置場所に箱わなを設置している間、甲の依頼に基づき、以下に掲げる事項を実施するものとします。
- 定期的なエサ撒き及び見回り(3日に1回程度)
- エサ(米ぬか等)の調達
- トレイルカメラの設定変更
- トレイルカメラの電池交換
- 箱わなのストッパーセット
- 捕獲した鳥獣に関する残滓処分
- 乙は、スーパーホストとしてのハンターマッチングが成立した場合、甲が箱わな設置場所に箱わなを設置している間、甲の依頼に基づき、前項に掲げる事項に加え、以下の事項を実施するものとします。
- 捕獲した鳥獣に関する解体場所までの運搬サポート
- けり糸の再セット
第3条 (ハンターの義務)
- 甲は、関連法令等に基づき鳥獣捕獲等許可申請を行い、箱わな設置場所における鳥獣捕獲等許可を得るものとし、これを本契約の契約期間中において、有効に維持するものとします。
- 甲はハンターバンク利用規約を遵守するものとします。ただし、本契約とハンターバンク利用規約の内容に齟齬がある場合は、本契約に従うものとします。
- 甲は、わなの見回りその他のハンティング行為のために、乙が所有又は管理等する敷地に立ち入る場合、事前に、いつ、どのようなハンティング行為を行う予定であるか等について、乙に対して事前に通知するものとします。なお、サポートハンターによるサポートを受ける場合は、その旨及びマッチングしたサポートハンターも併せて通知するものとします。
- 甲は、別途協議により定めた日から本契約が終了する日まで、箱わな設置場所に箱わなを設置するものとします。
第4条 (サポートハンターによるサポート)
甲は、ハンティング行為に際し、本サービス所定の手続きに従い、サポート契約が成立したサポートハンターによるサポートを受けることがあります。乙は、かかるサポートについて同意するものとします。
第5条 (管理手数料)
- 甲は、乙に対し、第2条第1項及び第2項の許諾及び依頼に対する対価を含んだ管理手数料を当社が取り決めた支払期限までに支払うものとします。管理手数料の金額は、ホストの区分に応じて別紙記載の表の「管理手数料」欄記載の金額(月額)とします。
- 前項の規定にかかわらず、甲がハンターグループの一員としてハンターマッチングした場合、甲が乙に対して支払う管理手数料の金額は、ホストの区分に応じて別紙記載の表の「管理手数料」欄記載の金額(月額)をハンターグループの人数で頭割りした金額(端数の処理等は小田急電鉄が定める方法によるものとします。)をもとに小田急電鉄が定める金額とします(ハンターグループの人数によって、甲が支払う管理手数料の金額は変動する可能性がありますが、ハンターグループ全体で支払う管理手数料の総額(別紙記載の別表に定める金額)に変動はありません。)。甲の債務とハンターグループを構成する他の有料会員の債務は分割債務とします。
- 前項に関し、本契約又は他構成員ハンター契約(第8条第1項に定義します。)の一部のみが終了する場合や、本契約又は他構成員ハンター契約の終了等について損害賠償等の金銭が支払われた場合など、変則的な事由が生じたとき、甲が支払う管理手数料その他の金銭の額は、小田急電鉄が前項の趣旨に照らし、その裁量において定めるものとします。
- 甲及び乙は、乙が小田急電鉄に対して管理手数料の代理受領権を授与していることを確認し、これに異議を述べないものとします。甲は、本契約、ハンターバンク利用規約及び小田急電鉄が別途定める条件に基づき、小田急電鉄に引き渡す方法により、管理手数料を支払うものとします。甲は、小田急電鉄に対して管理手数料相当額を引き渡した場合、その時点で本契約に基づく乙に対する管理手数料の支払義務を履行したものとみなされます。
- 甲が支払った管理手数料は、本契約若しくはハンターバンク利用規約に従う場合又は小田急電鉄が返還の必要性を認める場合を除き、いかなる場合も返還されないものとします。
- 第1項に定める管理手数料の額は、ハンターバンク利用規約に基づき、小田急電鉄が、その裁量により変更することがあります。ただし、当初契約期間(第8条第1項に定義します。)が経過するまでは、当該変更後の金額は適用されません。変更後の管理手数料の額は、変更後遅滞なく、ただし、変更後の管理手数料の適用予定日の1ヵ月以上前までに、小田急電鉄から通知されます(かかる通知を、以下「管理手数料変更通知」といいます。)。甲及び乙は、第7条第3項に基づく解除権を行使せず、又は、第8条第1項に基づく本契約を終了させる旨の申し出をしない場合、当該変更に同意し、合意したものとみなされるものとし、通知された適用予定日から変更後の管理手数料が適用されます。
第6条 (禁止行為)
甲は、以下の各号のいずれかに該当する行為又は該当すると乙が判断する行為をしてはなりません。
- 必要な許可等がない場合に箱わなを設置する行為。有効な保険に加入していない場合に行うハンティング行為。
- 非有資格会員による、狩猟免許を必要とする行為、及び、自己が属するハンターグループの非有資格会員による狩猟免許を必要とする行為を許容する行為。
- 有資格会員以外の者によるハンティング行為(わなの見回りなどを含みます。)、及び有資格会員以外の者によるハンティング行為を許容する行為。
- 箱わな以外の方法による鳥獣捕獲等の行為。
- 乙の占有する土地上の箱わな設置場所以外の場所に箱わなを設置する行為
- 乙の占有する土地に無断で立ち入る行為
- その他、ハンターバンク利用規約に違反する行為
第7条 (解除)
- 甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれかの事情が生じたときは(ただし、第(5)号については甲に限ります。)、何らの催告なしに、相手方に対する書面による通知をもって直ちに本契約を解除することができるものとします。
- 本契約に違反したとき。
- 本契約を継続しがたい重大な背信行為、又は不都合な行為があったとき。
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったとき。
- 財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
- 甲が、本サービスにおいて小田急電鉄が定める賠償責任保険に加入していない、あるいはその保険が効力を失ったとき。
- 前項により本契約が解除され、解除者に損害が生じた場合、本契約を解除された者は、解除者に対し、その損害を賠償しなければならないものとします。
- 甲及び乙は、第5条第5項に従って小田急電鉄から管理手数料変更通知を受領した場合、その受領の10日以内に、相手方に対する書面による通知をもって本契約を解除することができるものとし、その場合は管理手数料変更通知受領の日から1カ月経過した日をもって本契約は終了するものとします。ただし、管理手数料変更通知を受領したのが、当初契約期間内である場合は、当初契約期間中に本項による解除することはできず、第8条第1項に従って本契約を終了させる旨の申し出があった場合に、同項に従い当初契約期間の満了時をもって本契約が終了するものとします。
- 本契約を解除する当事者は、相手方に対する解除通知と同時に、小田急電鉄に対しても本契約を解除する旨を、小田急電鉄が指定する方法により通知するものとします。
- 甲及び乙は、本条による場合を除き、本契約を解除できないものとします。
第8条 (契約期間・契約終了)
- 本契約の契約期間は、本契約が成立した日から3ヵ月(以下「当初契約期間」といいます。)とします。ただし、契約期間満了日の属する月の25日までにいずれの当事者からも本契約を終了させる旨の申し出がないときは、本契約と同一の条件で(ただし、管理手数料変更通知があった場合、通知された適用予定日以降の管理手数料は変更後の金額とします。)、1ヵ月を期間として更新されるものとし、以後も同様とします。なお、甲が、あるハンターグループに追加される者である場合又は甲の追加により新たにハンターグループが組成される場合、本契約の当初契約期間及びその後の契約期間は、当該ハンターグループを構成する他の会員と乙との間の同種の契約(以下「他構成員ハンター契約」といいます。)における当初契約期間及びその後の契約期間と同一とします。本契約が、他構成員ハンター契約における当初契約期間を経過した後に成立したものである場合、本契約との関係で当初契約期間は観念されないものとします。
- 前項のほか、以下の場合の本契約は終了します。
- 甲及び乙は、第1項により本契約を終了させる旨を申し出る場合、又は、本契約の解約に合意する場合、その旨を小田急電鉄に対して書面により通知するものとします。
- 甲がハンターグループの一員として本契約を締結する場合であっても、本契約の解除又は解約については、個別に権利行使又は合意等することを妨げられません。本契約の終了の効果は本契約についてのみ生じるものとし、本契約の終了により当該ハンターグループから有資格会員が存在しなくなる場合を除き、他構成員ハンター契約の効力に影響しないものとします。
- 当初契約期間中に本契約が終了した場合であって、当該終了が甲の責に帰すべき事由による場合、甲は、当初契約期間中に乙に対して支払うべき管理手数料の合計額から既に支払済みの管理手数料の額を差し引いた金額を、小田急電鉄の定めるところに従い支払うものとします。この場合、第5条第2項ないし第5項を準用するものとします。
第9条 (損害賠償)
- 甲及び乙は、本契約に関し、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、相手方が被った損害を賠償しなければならないものとします。
- 甲及び乙は、本契約に関し、自己の責に帰すべき事由により第三者に損害を与え、これにより相手方が当該第三者から損害賠償その他の請求を受けた場合、自己の費用と責任において解決するものとします。
- 本契約に関し、サポートハンターの責めに帰すべき事由により乙又は第三者に損害を与えた場合、甲の責めに帰すべき事由により、乙又は第三者に損害を与えたものとみなします。
第10条 (通知)
甲及び乙は、本契約に関し、やむを得ず生じた変更その他の事情につき、速やかに小田急電鉄に通知するものとします。
第11条 (解除条件)
本契約が成立した後、(i) 30日以内に、甲が第3条第1項に従って鳥獣捕獲等許可を取得しない場合、又は、(ii) 甲が、第3条第1項に従って取得した鳥獣捕獲等許可が効力を失い(その理由を問いません。)、これが30日以内に効力を回復しない場合、本契約の効力は失われるものとします。
第12条 (本契約上の地位の譲渡など)
甲及び乙は、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第13条 (誠実協議)
前条までに定めのない事項又は前条までの各条項について疑義が生じたときは、甲及び乙は誠意をもって協議し解決するものとします。
ハンター契約別紙
管理手数料(月額)(消費税等相当額を含む。)
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ホストに対する管理手数料(ハンター契約1件*あたり) |
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通常ホストプラン ※新規募集停止中 |
月額 20,000円 |
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スーパーホストプラン ※新規募集停止中 |
月額 30,000円 |
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月額基本料(入会3か月目まで) |
月額15,000円×ハンターグループの人数の総数 |
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月額基本料(入会4か月目以降) |
月額8,000円×ハンターグループの人数の総数 |
* ハンターグループによるハンターマッチングの場合は、当該ハンターグループにつき成立するハンター契約の総体をもって、ハンター契約1件とみなします。
別紙3【利用規約2条(9)関係】
ハンターバンク サポート契約
以下の規定は、小田急電鉄株式会社(以下「小田急電鉄」といいます。)が運営するマッチングサービス「ハンターバンク」上でサポートマッチングが成立した有料会員(以下「甲」といいます。)及びサポートハンター(以下「乙」といいます。)との間で成立するサポート契約(以下「本契約」といいます。)の契約内容を示すものであり、甲及び乙は相互に当該契約内容に拘束されます。なお、本契約において別段の定義がある場合を除き、本契約において用いられる各用語の定義は、小田急電鉄が定めるハンターバンク利用規約(ハンター用)(以下「ハンターバンク利用規約」といいます。)におけるものと同一とします。
第1条 (目的)
甲は、本契約に基づき、乙に対し、ハンティング行為の補助(以下「サポート」といいます。)を委託し、乙はこれを受託します。
第2条 (鳥獣捕獲サポート)
- 乙は、甲と協議の上、別紙に掲げる鳥獣捕獲に関するサポートのうち、サポートマッチングの成立時に小田急電鉄から通知された内容のサポートを、通知された実施時期において実施するものとします。
- 乙は、サポートの実施にあたり、鳥獣保護法その他の法令等を遵守するものとします。
- 甲は、ハンターバンク利用規約を遵守するものとします。ただし、本契約とハンターバンク利用規約の内容に齟齬がある場合は、本契約に従うものとします。
第3条 (サポートマッチングの利用料金)
- 甲は、乙に対し、サポートマッチングの利用料金を当社が取り決めた支払期限までに支払うものとします。サポートマッチングの利用料金の額は、別紙記載の表の「サポート内容」欄の区分に応じて「謝礼」欄記載の金額とします。
- 前項の規定にかかわらず、甲がハンターグループの一員としてサポートマッチングを利用した場合、甲が乙に対して支払うサポートマッチングの利用料金の額は、別紙記載の表の「謝礼」欄記載の金額をハンターグループの人数で頭割りした金額(端数の処理等は小田急電鉄が定める方法によるものとします。)をもとに小田急電鉄が定める金額とします(ハンターグループの人数によって、甲が支払うサポートマッチングの利用料金の額は変動する可能性がありますが、ハンターグループ全体で支払うサポートマッチングの利用料金の総額(別紙記載の表に定める金額)に変動はありません。甲の債務とハンターグループを構成する他の有料会員の債務は分割債務とします。
- 前項に関し、変則的な事由が生じたとき、甲が支払うサポートマッチングの利用料金の額は、小田急電鉄が前項の趣旨に照らし、その裁量において定めるものとします。
- 甲及び乙は、乙が小田急電鉄に対しサポートマッチングの利用料金の代理受領権を授与していることを確認し、これに異議を述べないものとします。甲は、本契約、ハンターバンク利用規約及び小田急電鉄が別途定める条件に基づき、小田急電鉄に引き渡す方法により、サポートマッチングの利用料金を支払うものとします。甲は、小田急電鉄に対してサポートマッチングの利用料金相当額を引き渡した場合、その時点で本契約に基づく乙に対するサポートマッチングの利用料金の支払義務を履行したものとみなされます。
- 甲が支払ったサポートマッチングの利用料金は、本契約若しくはハンターバンク利用規約に従う場合又は小田急電鉄が返還の必要性を認める場合を除き、いかなる場合も返還されないものとします。
- 第1項に定めるサポートマッチングの利用料金の額は、ハンターバンク利用規約に基づき、小田急電鉄が、その裁量により変更することがあります。
第4条 (解除)
- 甲及び乙は、相手方に次の各号のいずれかの事情が生じたときは、何らの催告なしに、相手方に対する書面による通知をもって直ちに本契約を解除することができるものとします。
- 本契約に違反したとき。
- 本契約を継続しがたい重大な背信行為、又は不都合な行為があったとき。
- 支払停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始若しくはこれらに類する手続の開始の申立てがあったとき。
- 財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき。
- 前項により本契約が解除され、解除者に損害が生じた場合、本契約を解除された者は、解除者に対し、その損害を賠償しなければならないものとします。
- 第1項のほか、甲は、第2条所定のサポートの実施時期(本契約に基づくサポートが複数ある場合は、そのうち最初に実施が予定されるサポートの実施時期)の1日前までに、小田急電鉄が定める方法により乙に書面により通知することにより、本契約を解除できるものとします。
- 本契約を解除する当事者は、相手方に対する解除通知と同時に、小田急電鉄に対しても本契約を解除する旨を、小田急電鉄が指定する方法により通知するものとします。
第5条 (ハンターグループ単位のサポートマッチングの特則)
- 甲がハンターグループの一員としてサポートマッチングした場合、本契約の他の規定にかかわらず、本契約の変更、解除、及び終了(前条第3項による解除及び解約合意をする場合を含みます。)については、ハンターグループ単位で行うものとします。ただし、甲に前条第1項各号の事由が生じた場合の乙による解除及び次項による本契約の終了はこの限りではありません。
- 甲がハンターグループの一員としてサポートマッチングした場合、甲が当該ハンターグループから脱退した場合は、本契約は終了します。
第6条 (損害賠償)
- 甲及び乙は、本契約に関し、自己の責に帰すべき事由により相手方に損害を与えた場合、相手方に対し、相手方が被った損害を賠償しなければならないものとします。
- 甲及び乙は、本契約に関し、自己の責に帰すべき事由により第三者(ホストを含みますが、これに限りません。)に損害を与え、これにより相手方が当該第三者から損害賠償その他の請求を受けた場合、自己の費用と責任において解決するものとします。
第7条 (通知)
甲及び乙は、本契約に関し、やむを得ず生じた変更その他の事情につき、速やかに小田急電鉄に通知するものとします。
第8条 (本契約上の地位の譲渡など)
甲及び乙は、本契約上の地位又は本契約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできません。
第9条 (誠実協議)
前条までに定めのない事項又は前条までの各条項について疑義が生じたときは、甲及び乙は誠意をもって協議し解決するものとします。
(別紙)サポートマッチング
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分類 |
サポート内容 |
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捕獲時のサポート |
ヤリでの止め刺し指導 |
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捕獲時のサポート |
獲物の解体場所までの運搬 |
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捕獲時のサポート |
解体の指導 |
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箱わな管理に関するサポート |
箱わなのけり糸再セット |
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箱わな管理に関するサポート |
箱わな設置時の助言 |
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Webでのサポート |
箱わな猟等に関する質問/回答 |
* 3か月入門プランの有料会員はすべてのサポートを無料で受けられるものとします。